2025年6月1日から、労働安全衛生規則が改正され、「熱中症対策が罰則付きで義務化」されました。以下のポイントに整理してご説明します。

✓義務化の背景と対象

・地球温暖化や近年の酷暑の影響で、職場における熱中症による死亡・労災が増加

・対象となるのは、 WBGT(暑さ指数)28℃以上または気温31℃以上の環境で、かつ 継続1時間以上または1日4時間以上の作業を含む職場

 

✓事業者に義務付けられた3つの対策

①報告体制の整備(“みつける”)

②対応手順の作成と準備(“判断して対処する”)

③周知・教育の徹底

 

✓違反した場合の罰則

対策を怠った場合、労働安全衛生法第120条に基づき、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

 

当社においても、測量や点検調査などで現場に行く機会が多い社員が多数います。

当社の対応として、事業者に義務付けられた3つの対策は当然として、

①熱中症計を導入し、熱中症のリスクを数値化する。

②キンキンに冷えたスポーツドリングを持参する(スポドリは会社にストックし、電動クーラーボックスで持参)

③現場の判断で作業時間帯をズラす(朝夕の涼しい時間に作業を行い、日中の作業は避ける)

などの対応で猛暑を乗り切ります!

↑ 熱中症計

 

↑ 電動クーラ―

 

 


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